土地や建物に信託登記をする。父所有の土地に受託者を長男にして登記をする。委託者と受益者は父である。

この場合に信託内容の詳細は別として、父死亡の場合には、受益者は孫になる信託契約をしたとすると、受益権は

孫に移る。この受益権の相続税の課税価格の計算並びにその税額はどうなるのか?

そなんです。無税ではない。このが勘違いしやすいところです。受益権は、譲渡、相続等により移転された場合には当然に課税が生じます。

では、父が認知症になって、法律行為ができない場合には、成年後見人の選任が必要になりますが、受託者が長男の場合にはその土地の所有者は長男なので土地に関する法律行為は長男ができます。信託の契約内容にもよりますが、信託登記をした目的は、認知症になった時の対策ができることです。

その他に遺言書にて短相続人から遺留分侵害権を請求された場合は、これに対抗できるという考えがあります。

いずれにせよ、信託登記のメリットをよく考えて信託内容をその家族の現状に合わせて契約書を作成することが重要です。

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