相続した場合に誰がどれを相続するのかを相続人全員で合意した書類のことを遺産分割協議書といいます。
相続人のうちの一人でも合意してくれない場合には、遺産分割調停など家庭裁判所にて調停をしていただくこともあります。
相続人に中で連絡がつかない人がいればこの解決には時間がかかるこちがあります。失踪宣告の申立ても7年以上連絡がつかない場合にできますが、仮に失踪宣告されてもその相続人の法定相続分は確保しておかなけれななりません。
相続人の中でうまく連絡や実印の押印を拒むとかなかなか相続が進まないことが予想される場合には「遺言書の作成」が良い方法です。
遺言書の作成は自分で書いたものを専門の司法書士川村常雄にお見せいただき相談して様式が間違っていないのかこれで正しく相続ができるのか確認していただいたほうが良いです。せっかく書いたのに効果のない遺言書もあります。公正証書にて作成するのが望ましいです。
相続遺言成年後見遺産分割協議のことなら分割協議のことなら司法書士川村常雄に連絡ください。0728743308大阪府大東市曙町3番8号