自筆で書いた遺言は、遺言者が死亡後に開封されてその内容が争われる場合があります。例えば、自宅は○○にやる。借家は△△にあげる。このような遺言書は有効か無効か家庭裁判所で「遺言無効確認に訴え」を起こして無効となるのかどうか争われたり、法務局へ相続登記の申請をしたが「この遺言内容では登記ができない」と受理されない場合や司法書士からこれでは登記ができないので遺産分割協議により相続を行いましょうなどといわれるか。
そうならないために、公正証書遺言で作成するほうが遺言書の内容も公証人と確認しながら作成ができますし、司法書士川村常雄に相談いただければ内容を相談して公正証書による遺言書を作成することができます。
自分で書くと安く済むとお考えかもしれませんが、これは私は危険な考えだと思います。しっかりと内容を専門の司法書士に確認していただいてからのほうが結局は安く済むことになります。
遺言書の作成の相談は大阪府大東市曙町3番8号司法書士川村常雄072-874-3308まで連絡下さい。