今年は大幅な不動産の評価替えの時期ではありません。

3年に一回評価が変更になります。

建物につきましては若干安くなっていきますが、変更がない場合もあります。

評価額が0円という考えはなく非課税ということになります

あまりに低いと課税点以下となり税額の徴収がない場合もあります。

いずれにせよ、適正な評価額かどうかは周りや環境により考慮する必要があります。

国税局の路線価格と固定資産税の評価額の計算方法は違います。

評価するポイントが異なります。

わからないことありましtら当職にお尋ねください。

相続遺言専門司法書士川村常雄072-874-3308 大阪府大東市曙町3番8号