民事信託とは、今までの信託法では、信託銀行など特別な信託業務を行なえる機関が信託を取り扱えることにきていされていました。ところが、信託法が改正されて、一般の方々でも信託の委託者になることができるようになったのが2007年の改正からです。

民事信託といわれるのは、家族や親族が委託者のなって、財産を任せられるようになったので民事信託と呼ばれるようになりました。セミナーなどで、相続対策の為に民事信託を活用しましょうと広告されていますが、対策はできても相続税の対策ではないのでお間違いのないようにしてください。

1、子供が、障害を持っているので将来の為に必ずマンションの家賃収入を子供に受益させたいときに、民事信託を利用したり。

2、認知症になった時の為に信託をして、受益を認知症になっても定期的に受けれるように親族を委託者に依頼をして信託契約を結んでおけば、認知症になっても受益は得られるので安心である。

3、会社の株の議決権株式を信託により議決権を後継者を受益者として信託をすることもできます。

信託の方法はたくさん考えられますが、相続となると所有権と信託受益権、受託者との関係で財産権そのものは移転していないのでその移転に伴い相続税や、贈与税が課税されることになります。受益権の相続についても課税対象になります。

詳しくは相続遺言専門司法書士川村常雄にお尋ねください。072-874-3308

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