不動産の所有権移転登記申請に添付する固定資産評価証明書は、平成29年4月1日以降は、29年度の評価証明書を添付する比喩用があります。

評価額が前年度に比べて変更になっておることがありますので必ず登記の添付書類としては、新年度の評価証明書が必要になります。

登録免許税につきましては、引き続き土地の所有権移転の売買の場合には1000分の15を評価額に掛け算した金額が登録免許税になります。これは、1000分の20であるところ、減税処置で1000分の15になっておりまして、29年3月31日まで4月1日以降にその適用が延長されるのか情報がなく、午後4時過ぎに大阪司法書士会から連絡があった次第です。

税法については、直前までわからないことが多く、事前の登記費用の計算については、3月31日と4月1日では、法が変わって取り扱いが変更になる場合もあり、早い情報収集が求められるので、いつもひやひやです。

今年も4月3日に不動産売買による所有権移転登記を申請しましたが、登記費用の概算でしか3月31日現在は、登記費用をお伝えできず、4月1日朝一番に管轄市役所で固定資産評価証明書を取得して、登録免許税を計算し、お客様にお伝えするという、非常にタイトな時間と気を使います。3月31日現在の評価額と4月1日の評価額が変更されてましたので登記費用も変更がありました。

幸いにして、評価額が減額されていましたのでお客様にとっては、少し安くつきましたが、増額されていたらお客様にとっては、損した気分になるのでよろしくない。

3月31日までに登記申請をするのがよいのか、4月1日以降にするのがよいのか全く分からないので、いつもこの時期は気を悩ませます。

どちらにしても、ある程度方針が決まり、やるべき時期が来ればその時が一番良い時期だと思います。

特に相続登記は早めにしましょう。

相続遺言専門司法書士川村常雄

大阪府大東市 司法書士事務所JLO

072-874-3308