自筆証書遺言の検認は、被相続人の住所地の管轄の家庭裁判所にて行われますが、
検認は、偽造変造されないため、裁判所が相続人もしくはその代理人の申立により
行ないます。申し立てる相続人は、遺言書の発見者もしくは保管者です。
検認したからといって、自筆証書遺言の効力が証明されたのではありません。
内容については、家庭裁判所は効力証明しません。自筆証書遺言の形式にあった
遺言かどうかこれも証明するものではありません。
よく、自宅を長男に相続させる。という自筆証書遺言はあったとしますと、自宅とは?
二か所以上ないのか、長男とは、誰なのか?
しっかりと証明できる資料を添付し、上申書等の書類を添付して、相続人全員から
法務局へ登記申請します。
自筆証書遺言はを書かれるときは、事前にご相談ください。
遺言書を発見された場合は、封がしてあれば開封せずに、事前にご相談ください。
まずは、相続遺言専門司法書士川村常雄 072-874-3308