現況が宅地に地目が変更になっていても、登記簿上の地目が田のままですと、法務局へ地目変更登記を申請する必要があります。

但し、農地の場合には、管轄市町村の農業委員会へ、農地法に基づく転用届を提出して、受理された証明書を添付して、法務局へ地目変更届を提出することになります。

管轄市町村の農業委員会は、所有者が田から宅地へ、例えば、建物建築の為に田から宅地へ転用したい場合に、農地法第4条の届け出を受理し、数日後に受理証明書を発行してくれます。所有者が第三者である農家以外の買主に農地を売却する場合は、農地法第5条の届け出になります。

市街化地域と市街化調整地域では申請内容が異なります。

農地の場合には、まず、農業委員会への届け出をして、その後必要な登記手続きになりますので、時間がかかります。

早めに、手続きされることをお知らせいたします。

相続遺言専門司法書士川村常雄  司法書士事務所JLO 072-874-3308

大大阪府大東市曙町3-8