両親が居住していた土地と家屋を相続した時に住まない場合は、小規模宅地の特例がないので原則80%の減額の評価がない。

空き家の相続の場合も原則特例がない。

固定資産税が空き家の場合は、特例空き家と指定されると土地の固定資産税が6倍程度に跳ね上がることもありますので、早めに対策をする必要があります。

売却する、賃貸する、方法はいろいろですのでご相談ください。

司法書士川村常雄0728743308大阪府大東市曙町3番8号