遺言は相続の時に円滑に手続きを行うために重要なことの一つです。
遺言がなかったら、相続人全員の印鑑証明書を添付した遺産分割協議書の作成が必要になります。
相続人が全員集まる機会が少なくなっている時代に遺言書があればその内容に従って登記や銀行の預貯金の解約の手続きが遺言執行者の単独で行えます。
亡くなった方の生まれてから死亡までの連続した戸籍も遺言書があれば受遺者の戸籍と遺言者の死亡が確認できる戸籍があれば手続きができることもあります。
遺言書は死亡を前提に書くものではなく、相続人の為に円滑に手続きを進めるために書いておいたほうがよいものです。
相続遺言の経験豊かな司法書士川村常雄にお任せください。連絡先は072-874-3308大阪府大東市曙町3番8号司法書士事務所JLOまで