任意後見契約は、元気なうちにもしも認知症になったり身体に障害を受けて思うような行動や考えができなかった場合に任意後見人をあらかじめ契約で決めておいて、ちょっと認知症が進んできたなとか少し判断応力が衰えてきたと思った時に家庭裁判所へ任意後見の申立をして裁判所専任の任意後見監督人を選任した頂き、任意後見人の監督をしていただくことになります。任意後見契約書は公正証書にて作成されます。

本人の印鑑証明書、戸籍謄本、住民票と任意後見監督人の印鑑証明書と住民票を添付して、公証役場にて作成をして頂きます。

詳しくは、当事務所にお尋ねください。大阪府大東市曙町3番8号

司法書士事務所JLO  司法書士川村常雄0728743308