家族信託とは、委託者受託者受益者の三者がそれぞれの役割を果たすのために信託契約書を作成して、例えば将来、委託者である自分が死んでも子に受益できるように信託契約を作成する。そのために受託者を誰にするのかが問題です。

信託銀行や信託の専門会社にお願いををすることも一つの方法ですが、家族内で委託者受託者受益者を決めいて信託契約をすることも可能です。

反復継続して受託者が利益を得る目的で信託契約をするには、信託法の制限があり、信託専門の認可を得た銀行や会社にお願いをしなければなりません。

信託契約は、それぞれの内容に応じて契約が変わりますから聞き取りと時間をかけて行います。

詳しくは、司法書士川村常雄にお尋ねください。072-874-3308

遺言は、子に残したい財産を明記して、できれば自筆証書遺言よりも公正証書遺言にされたほうが様式の誤りや効力に不安なく作成できます。

この残したい財産や将来このようにしてほしいということも付言事項で書くことができます。

信託契約と違うところは、受遺者自身の相続などのより取得した財産の管理運用が任されます。

信託契約の場合は、受託者が会社であれば障害を持った子が受益者であっても定期的に子に財産を受益できますので、内容によっては信託のほうが良い場合があります。

信託と遺言の併用の場合もあります。

ご相談ください。

相続遺言専門司法書士川村常雄072-874-3308 大阪府大東市曙町3番8号