任意後見契約とは、ご本人が認知症と診断される前に、後見人を任意に選任しておくことです。

公正証書により任意後見契約が作成されます。

当然本人と後見人候補者が公証人の面前で契約内容を確認して署名捺印します

登記がされますので、後見人候補者とご本人の印鑑証明書と住民票と戸籍が必要になります。

後見の内容については、詳細に決定して契約します。

その際に、委任契約も同時にされることが多いです。

委任契約とは、自分は認知症ではないが、足が不自由なので代わりに息子に代理して委任事項を

してほしいときに委任者であるご本人から受任者である息子さんに委任契約内容を詳細に決めて

委任契約を公正証書にて契約します。

公正証書での委任事項なので相手方への信用が増します。

私書証書での委任契約は許されますが任意後見契約は公正証書でなければなりません。

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