家族信託を専門にする司法書士は、少ないですが、増えつつあります。
司法書士川村常雄は、家族信託を推奨してます。
1、株式を信託して経営を息子に任せて、配当金は父親が受け取る。
2、マンションを後継者へ信託をして、収入は、親が得る。
3、貸している土地を家族に信託をして、地代収入は、本人(土地の所有者・委託者)が受益者となり得る。
4、預貯金を子供に信託をして、運用をして頂いた、利息を得て、生活費に充てる。
5、自宅を子供に信託をして、親は、施設に入り、戻ってきたら自宅に住む、又は、戻れないときは売却をして
今後の療養看護費用に充てていただく。
6、認知症になる前に、資産を家族に信託をして、運用や、処分を任せて、得た利益で、認知症後の療養看護
費用に充てていただく。
いろいろな家族信託の方法がありますので、ご相談してください。
大阪府大東市曙町3番8号司法書士事務所JLO
司法書士川村常雄 072-874-3308