相続登記で困ったことないですか

専門の司法書士川村常雄にお任せください

行政書士は相続登記ができません、司法書士は、法務局に提出する書類の作成と代理ができますが、行政書士は法務局へ提出する書類の代理はできません。

遺言書は、昨日も公正証書により遺言書の作成の証人となって作成していただきました。遺言書があると便利なのが、預貯金の解約の場合に公正証書による遺言書があtれば、自筆証書遺言のような裁判所の検認の必要もないし、遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者が単独で預貯金の解約などをすることができて大変便利で、スムースに相続ができます。

相続登記は、法定相続証明情報を法務局にて発行していただければ、戸籍の添付の必要がなく大変簡単に手続きができますので活用してください。

ご相談お尋ねは、司法書士川村常雄まで、072-874-3308

大阪府大東市曙町3番8号司法書士事務所JLO