自筆証書遺言は、民法の改正で、目録をわーぢなどで作成しても良いようになりました。

平成30年1月から適用されます

自筆での遺言が作成しやすく、法務局で預かってくれます、相続が発生したら相続人からの

遺言書を今までは、家庭裁判所の検認が必要であったのが検認がなく遺言書の内容を実行

することができます。とても便利になります。

相続遺言専門司法書士大阪府大東市曙町3番8号司法書士川村常雄0728743308