平成30年9月13日14時40分から15時40分まで梅田阪急ビルオフィスタワー26階にて
遺言の活用方法の話をします。遺言は、いざという時のために、財産がないからではなく
あってもなくても書いておくと、良かったと思うことがあります。
民法の改正で、平成30年1月13日から自筆証書遺言を法務局に預けることができます。
本人の申請が必要ですが、保管をして頂き、相続が発生したら、相続人が、法務局へ
遺言原本等を請求でき、家庭裁判所の検認を不要として、自筆証書遺言の内容の実現
をすることができます。
相続遺言専門司法書士お問い合わせは、072-874-3308 司法書士川村常雄