錯誤の効果が取り消しに改められました。

これにより民法第95条第1項に基づき意思表示が取り消された場合には、登記の抹消をする

登記の原因は「年月日取消」となりました。

なお、この取り消しは施行日である令和2年4月1日以降の意思表示になります。

この登記の年月日は、相手方に取消の意思表示が到達した日となります。

法務局の登記事項が本来の登記事項ではなく誤った記載になっていて正しいい登記事項に更正する登記は、

「錯誤」となり、異なる概念であります。 大阪府大東市司法書士川村常雄