司法書士は、本人確認が義務付けられております。本人に直接面談をして意思能力の確認をすること。

遠方でも面談することが可能です。しかし、直接の面談は高齢者にとって場所、時間等移動手段も含めて問題があることが多いです。

新型コロナ禍では、直接の面談は施設などの入所されている場合は良くに厳重な対応が求められます。

面談ができないときもあります。

その時の対応は、①テレビ電話対応②ラインによるビデオ対応この二つがあります。