いつでもかけます、遺言は、、、、、、

遺言には、公正証書と自筆証書が一般的です。

自筆証書は、法務局に保管していただくことも可能です。この際には、戸籍等の添付が必要になります。

本人が法務局へ行く必要があります。死亡後は、家庭裁判所の検認が不要ですが、登記とか預貯金の解約の際には他の相続人全員の戸籍の添付が必要になります。手間がかかります。

公正証書による遺言の場合は、死亡後は、公正証書による遺言書の正本又は謄本と死亡した方の戸籍と受遺者の戸籍と住民票と遺言執行者の印鑑証明書等添付して預貯金の解約がスムーズにできます。あんまりややっこしくないです。

相談に来られる方には、公正証書遺言は、費用が掛かりますが、後々の死亡後の相続手続きが簡単ですよと伝えてます。銀行の手続きや証券会社への申請や登記関係など、大変便利な方法だと思います。

もちろん遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協必要になります。不明者や認知症の方があられたら困りますので、遺言書の作成は大変便利です。

公正証書にせよ自筆証書ににせよ書くことをお勧めします。

司法書士事務所JLO司法書士川村常雄大阪府大東市曙町3番8号0728743308まで連絡ください。