新民法第233条:越境された所有者は、竹木の所有者に枝を切断させる必要があるという原則は維持しつつ、竹木の所有者による切断が期待できない次の3つの場合のいずれかに当たるときは、越境した枝を自ら切り取ることができることとされている。①竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。同条1号②竹木の所有者を知ることができず,又はその所在を知ることができないとき同条2号③急迫の事情があるとき同条3号
共有の場合には、②の一部の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、その者との関係では、催告は不要である。
したがって、土地の所有者は、不特定又は所在不明である共有者以外の共有者に対して、枝を切除するよう催告したにもかかわらず、当該共有者が相当の期間内に切除しないときは、自らその枝を切り取ることができる。
なお、竹木の所有者は単独で越境した枝を切りとることが②によりできるから、越境された土地の所有者としては、竹木の共有者の一人からの承諾や委託を得て、この共有者に代わって枝を切り取ることもできる。
以上2022年3月号登記研究から