永年相続登記がされていない土地について相続登記をしてくださいと法務局から通知書が届いたときは、司法書士川村常雄0728743308へご連悪を頂ければ対応いたします。全国どこの土地でも対応ができます。お近くの司法書士会へ連絡をして司法書士を紹介していただくことも可能です。
対応1:相続登記をする
対応2:相続放棄をする
まず、相続登記をする場合には、相続人が1名だけの場合は、法定相続人情報を土地所在の法務局へ出向いて閲覧請求をしてその閲覧請求の内容を用紙にて受領し、ご本人の戸籍と住民票を添付し、評価証明書を添付し、相続登記の申請ができます。但し他の管轄の土地があればその場合には、被相続人の生まれてから亡くなるまでと現在の相続人までの沿革のつく戸籍謄本等の添付が必要になります。
相続放棄の場合には、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述します。その際には被相続人の出生から申述人が相続人であることを証明できるまでの連続した戸籍謄本を添付する必要があります。前述の法務局閲覧請求した法定相続人情報の添付にて戸籍謄本に替えることができません。
ご質問は、司法書士事務所JLO 司法書士川村常雄 0728743308
大阪府大東市曙町3番8号 相続遺言専門司法書士川村常雄