社長から会社へ少し足らないからと、貸付してしまうとづるづると金額が増えていきます。
会社は、社長からの借入金ですが、身内なので利息も支払わずにそのままになっています。
社長の相続が発生したらその貸付金は、相続財産になります。
被相続人社長の債権として、相続人が引き継ぎます。
さて、その時に会社への貸付金を放棄したらどうなるのでしょうか
会社は、債務免除益ということになり、利益として法人税の課税対象になります。
会社は、赤字会社の場合には、債権放棄額が赤字以内であれば法人税はかからないので
良かったと思うでしょう、しかし、会社の株価は、借金が減ったわけですから、上がります。
相続人が、被相続人社長の持ち株を相続した時の持ち株の評価額があがって、相続課税財産
が増えてしまうことになります。
社長の会社への貸付金は相続が発生する前に解決しましょう。
その方法は、相続遺言専門司法書士川村常雄まで
大阪府大東市曙町3番8号 司法書士事務所JLO 司法書士川村常雄
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