相続分の譲渡は相続人間で遺産分割協議前に譲渡することができます
では、第三者への相続分の譲渡ができるのか
第三者への相続分の譲渡ができます。
民法第905条の規定によりその第三者へ譲渡された相続分を他の相続人は譲り受けることができます。
相続人間でもめている場合にあの人には、相続させたくない場合や相続人が高齢の場合に遺産分割に
参加できない遠距離に相続人が居住しており面接にいけない場合に相続分を有償もしくは無償で譲渡
して第三者に任してしまう。ことも可能です。もっとも全くの第三者というよりも甥っ子姪っ子などへの
相続分の譲渡も可能でしょう。
活用方法は結構あります。
相続遺言専門司法書士川村常雄
司法書士事務所JLO 072-874-3308
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