認知症と診断される前に遺言書を作成しておくと安心
遺言書作成には、公正証書によるか自筆証書によるか大きくは二つの方法があります。
公正証書による遺言書は、死亡したらすぐに効力が生じるし、公証人が内容を確認して作成してくれるので内容についてのトラブルはないと思います。もちろんその内容が遺留分を侵害しているとかでトラブルになることはあるでしょうが、自仏証書のように自分で書いて様式や方式が違って無効になるようなことはないと思います。
認知症と診断されっれば、その後に書いた遺言書の信ぴょう性が疑われ無効となる場合もあります。
元気なうちに公正証書にて遺言書を作成しておくと、後日認知症と疑われても元気な時に作成をしているので無効にはなりません。安心でします。
特に、配偶者の一方が先に死亡し、一人で生活する場合に高齢になるほど周りから、介護施設への入居を勧められたりします。しかし、本当に介護施設への入居が良いのかどうか、自分で家事や身の回りのことができるならば毎日の行動計画がはっきりして順調にこなせているならばその方が、認知症への進む速度はゆっくりとなる。食事の準備も周りのことも施設に入るとすべてをしてくれるようになります。こうなるとじっとしていても食事が出る、お風呂に入れてくれる、散髪をしてくれる、洗濯をしてくれる。一人で住んでいた時は何もかも自分でしていたのがしなくなる。当然に認知症が進んできます。
そのような時に、遺言書を元気なうちに書いていたら正常な判断で遺言の内容も作成できますが、認知症が進んだり、周りの人に世話になることが多いとどうしても情というものが出てきて、遺言内容にもいつも世話をしてくれているからと、家族ではなく世話をしてくれた人や施設にいくらかの財産を遺贈するとかの内容を作成したりします。
正常な元気な時には、考えなかった内容が作成されてしまいます。早めに元気なうちに遺言を作成していれば将来のこと家族のこと周りのことを考えた冷静な判断の遺言書の内容になりますが、環境が変わると正常な判断ができないままの遺言書の内容になってしまうことがあります。
何が良いかは、ご本人が決めることです。
言えるのは、遺言書は元気なうちに、正常な判断ができる環境があるうちに作成しましょう。
相続遺言専門司法書士川村常雄 大阪府大東市曙町3番8号 0728743308